定年退職で退職金の受け取り方に注意すべきポイント

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ミドルシニアにとっては、定年退職が現実的に視野に入っていると思いますが、自分が受け取る退職金について気にされている方は、少ないのではないでしょか?

定年退職をする方の多くは、今の会社に長年勤めた方が多く退職金も高額になるため、退職以降の大切な資産になるはずです。

私も残り数年で、定年を迎えるのでいろいろと調べてみたところ、退職金の受け取り方によっては税金や社会保険料の負担が大きくなって、手取り額が減ってしまうケースも考えられることがわかりました。

退職金の支払われる金額や時期は、勤務している会社の規模や規程,それまでの勤続年数や退職時の年齢などによって変わってきますが、さらに受け取り方によって手取り額が変わってので、どの受け取り方が自分に合っているのか検討する必要があるといえるでしょう。

この記事では、定年退職で退職金の受け取り方で注意すべきポイントを解説しますので参考にしてください。

結  論

  • 退職金は、「一時金」「年金」「一時金と年金の組み合わせ」の3種類の受け取り方がある。
  • 「一時金」で受け取る場合は、「退職所得控除」での節税効果があるので基本的に一番お得
  • 「年金」は、公的年金とあわせて生活資金にあてることができる。
  • 退職金が、「退職所得控除」を超える場合は、「退職所得控除額」までは「一時金」で受け取り、それを超える残りは「年金」で受け取るという方法がおすすめ!
  • 退職金の請求権の時効は、2年

退職金の受け取り方の種類

退職金は、「一時金」「年金」「一時金と年金の組み合わせ」の3種類の受け取り方がありますが、会社によっては「一時金」が分割で支払われることがありますので、事前に就業規則を確認するか総務部門などへ相談しておくと安心です 。

それぞれ以下のような受け取り方となります。

「一時金」退職時に一括で支払われる退職金を受け取る
「年金」退職金を一定期間において毎月支払われる退職金を受け取る
「一時金」と「年金」
の組み合わせ」
退職金の一部を「一時金」で受け取り、残りを「年金」で受け取る

「一時金」で受け取る場合の特徴

「一時金」で受け取る場合は、「退職所得控除」での節税効果があるので基本的に一番お得です。

「退職所得控除」は、勤続年数に応じた非課税枠があり、非課税枠の範囲の退職金であれば税金はかかりません。非課税枠を超えた部分があっても、超えた部分の1/2にしか税金がかかりませんし、社会保険料もかかりません。

また、退職時に退職金を一括で受け取れるため、住宅ローンなどの借り入れ金を繰り上げて返済したり、新たに資産運用を始める資金にするなど、自由に使えるお金が増えることなどがメリットとしてあげられます。

デメリットは、一時的に所得が増えるため住民税の負担が大きくなることや、そのまま再就職などで収入を確保しないと、将来的な収入がなくなってしまう恐れがある点があげられます。

退職所得控除額

「一時金」としてまとめて受け取る場合は、所得が「退職所得」として扱われ、「退職所得控除」が適用されます。

「退職所得控除」は、勤続年数に応じて決まり以下の表で計算した額が控除され、退職金が退職控除額を超えた場合は、超えた分の1/2が退職所得となり課税対象となります。

「退職所得」は他の所得と合算せずに単独で税金を計算する分離課税です。

退職所得控除額

勤続年数退職所得控除額
20年以下40万円×勤続年数
20年超800万円+70万円×(勤続年数-20年)

【参考】国税庁HP|退職金と税

大学を卒業後に就職して勤め続けており、定年年齢が60歳の場合、勤続年数は38年なので、

800万円+70万円×(38年-20年)=2,060万円

退職金が2,060万円までは、所得控除され税金がかからないことになります。

「年金」で受け取る場合の特徴

「年金」は、ある期間のないだ毎月一定額を受け取ることができる方法です。公的年金とあわせて生活資金にあてることができます。

一時的な資金が必要ない場合は、「年金」で受け取ると支払い期間は会社が運用して利息がつくため、退職金自体は増えます。

また、毎月一定額を受け取れるため将来的な収入源として、当てにすることができるというメリットがあります。

しかし、「年金」は「一時金」と比べると、利息はつきますが税金負担はどうしても大きくなります。

「公的年金等控除」という非課税枠もありますが、一時金の「退職所得控除」に比べ非課税枠は少ないため税金の負担は大きくなってしまいます。

しかも、年金収入が多くなると国民健康保険料の計算にも影響してくるので、国保や介護保険料の負担も大きくなり、医療費や介護費用の負担割合も高くなるといったデメリットがあります。

公的年金等控除

年金として分割で受け取る場合は、「雑所得」として扱われ、「公的年金等控除」が適用されます。

公的年金等控除は、収入金額の合計額に応じて決まります。例えば、65歳未満で収入金額の合計額が130万円未満の場合は、70万円が控除額となります。

「雑所得」は他の所得と合算されて課税されます。

【参考】国税庁HP|No.1600 公的年金等の課税関係

「一時金」と「年金」の組み合わせで受け取る場合

この方法で受け取るメリットは、「一時金」と「年金」のメリットをバランスよく享受できることです。

退職金の手取り額を最大化するためには、「退職所得控除額」までは「一時金」で受け取り、それを超える残りは「年金」で受け取るという方法がおすすめです。

ただし、これはあくまで目安であり、勤続年数や支払われる退職金によって変わってきますので、個人の状況や目的に応じて適切な受け取り方を選ぶ必要があります。

退職金の支払い時期や請求権の時効に注意しよう

退職金の支払い時期は、会社の就業規則や個別契約によって異なりますが、一般的には退職日から1か月以内に支払われることが多いようです。

しかし、会社の経営状況や交渉次第では、支払い時期を延期したり分割したりすることもあります。

その場合は、支払い時期や方法を書面で確認しておくことが大切です。

また、退職金の請求権には時効があります。

時効は、一定期間何もしないで放置すると権利が消滅することです。

退職金の請求権の時効は、2年です 。つまり、退職日から2年以内に退職金を請求しないと、その権利が失われてしまいます。

まとめ

定年退職で退職金の受け取り方に注意すべきポイントを3つ紹介しました。

結  論

  • 退職金は、「一時金」「年金」「一時金と年金の組み合わせ」の3種類の受け取り方がある。
  • 「一時金」で受け取る場合は、「退職所得控除」での節税効果があるので基本的に一番お得
  • 「年金」は、公的年金とあわせて生活資金にあてることができる。
  • 退職金が、「退職所得控除」を超える場合は、「退職所得控除額」までは「一時金」で受け取り、それを超える残りは「年金」で受け取るという方法がおすすめ!
  • 退職金の請求権の時効は、2年

退職金は、定年退職者にとって大切な資産です。

退職金の受け取り方や再雇用の条件は、会社や個人によって異なりますので、自分の状況に合わせて最適な選択をすることが大切です。

税金や社会保険料の負担を最小限に抑えるためには、早めに退職金額や受け取り方を検討する必要がありますので、事前にしっかりと計画を立てましょう。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

定年退職での退職金は、その後の人生に大きな影響を与えるので慎重に選択しましょう。

この記事を書いた人
Jojin(ジョジン)

私はサラリーマンで、エネルギー関連の会社で技術営業として法人の省エネ設備やシステムの提案などを行い大きなプロジェクトもまとめてきました。

これまで管理職として部署を預かっていましたが、現在は役職定年となり、上司から嫌がらせやパワハラを受け、会社からは不当な人事異動で窓際に追いやられるという不公平な扱いを受けました。

これを機会に、退職を決意し転職活動を始めました。

転職活動は、複数の転職サイトや転職エージェントからオファーやスカウトを受けています。

このメディアでは、ミドル・シニア世代で、自分は「もっとやれるのに」と、くすぶっている方へ私自身の体験から、少しでもお役に立てる情報を提供します。

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